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ビザ申請サポート行政書士・在留資格代理:日本就労ビザ、配偶者ビザ、日本永住ビザ、帰化手続きを神戸・大阪をはじめとする全国の入国管理局へビザ申請


・在留資格認定証明書とは?
法務大臣が発行する証明書の事で、当該外国人が日本で行おうとする活動が上陸のための条件に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い、条件に適合する場合に交付される証明書のことです。
この制度の導入によりビザ発行までにかかる日数が数段短縮されました。事前に審査を終えているので、特別な事情が当該外国人にない場合にはビザ発行、入国許可されますが必ず入国できるとは限りませんのでご注意ください。
なお在留資格証明書は発行後3ヶ月以内に日本に上陸申請しないと失効してしましますので、あらかじめ入国のスケジュールを定めて申請してください。
在留資格認定証明書交付申請書と一緒にその他の書類も添付して入国管理局に提出してください。
・上陸手続
外国人が日本に入国するためには、空港などで日本大使館や領事館が発行した査証(ビザ)を入国審査官に提示し、上陸手続きを行う必用があります。上陸手続の申請は下記の2種類があります。
1.外国人が在外公館に直接査証申請する方法
外国にある日本大使館・領事館で査証の申請をします。それを受けて、大使館・領事館から外務省などの国内官庁での調査・審査を経て、査証発給の可否が判断されます。そのため、就労など長期間日本に滞在する目的の査証については、発給までに非常に時間がかかります。
2.事前に在留資格認定証明書の交付を受けて、在外公館に査証を申請する方法
外国人本人や申請取次者が「在留資格認定証明書」の交付を日本国内で法務大臣に申請し、証明書の交付を受けた上で在外公館に査証申請を行えば、査証審査 の過程が省略され、比較的スムーズに査証が発行されます。
・査証が発行されないケース
在留資格認定証明書を取得した場合でも、査証発給が完全に保証されるものではありません。そもそも、「在留資格認定証明書」は法務省で許可されたものであり、在外公館での手続きは外務省の管轄となりますので、大使館・領事館が独自審査した結果、上陸目的に虚偽が認められたり 、上陸目的が在留資格について定められる要件又は基準に合致しないなどと判断されれば、査証が発給されない場合があります。もし認定された事実に虚偽や変更があった場合は、在留資格認定証明書を所持していても査証の発給は受けられなくなりますので注意が必要です。



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