主に、兵庫(神戸市)・大阪(大阪市)・京都・岡山等、関西方面を拠点としておりますが全国都道府県にも対応しております。
(交通費無料エリア) 兵庫県(明石、加古川、西脇、姫路、三木、芦屋、尼崎、淡路、伊丹、川西、篠山、三田、宍粟、洲本、高砂、宝塚、たつの、丹波、豊岡、西宮、神戸市北区 神戸市須磨区 神戸市垂水区 神戸市中央区 神戸市長田区 神戸市灘区 神戸市西区 神戸市東灘区 神戸市兵庫区)・大阪市内
(交通費有料エリア)奈良、京都、滋賀、和歌山、大阪市外、岡山、その他遠方
(交通費+日当1万円のエリア)北海道、 青森、岩手県、 宮城、 秋田、 山形県、福島、 茨城、 栃木県、 群馬、 埼玉、 千葉、 東京都、 神奈川、
新潟県、 富山、 石川、 福井、 山梨県、 長野、 岐阜、 静岡、 愛知県、 三重、 鳥取、 島根県、
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ビザ申請サポート行政書士・在留資格代理:日本就労ビザ、配偶者ビザ、日本永住ビザ、帰化手続きを神戸・大阪をはじめとする全国の入国管理局へビザ申請

・当該外国人が、日本人または特別永住者の子で他の法令違反がないなどの在留状況に特段の問題がないと認められたときにに特別在留許可がおりる。
・当該外国人が日本人または特別永住者と婚姻し、他の法令違反がないなど在留の状況に特段のん問題がないと認められるときに特別在留許可がおりる。
・当該外国人が、日本い長期ざし住していて、退去強制事由に該当する旨を地方入国管理官に自ら出頭し、他の法令違反がないなどの在留の状況に特段の問題がないときに特別在留許可がおりる。
・当該外国人が、日本で出生して10年以上にわたって日本に在住している小学校に在学している実子を同居した上で養育していて不法残留である旨を地方入国管理局に自ら出頭し、外国人親子に他の法令違反が無いときに特別在留許可がおりる。
在留特別許可の申告は、特に万全を期して対応しなければなりません。当事務所では日本人との結婚による在留特別許可の申告のみならず、外国人同士の結婚や、出頭する前に収容されたなどの事案を多数取り扱っております。途中であきらめる事はいたしませんし、あきらめる必要もございません。可能な限り書類を作成し、日本で平穏に暮らせるよう、努力してまいります。他の事務所に相談したけど思うようにいかない、一人で頑張ってみたいがやはり心配だ、絶対に彼氏又は彼女と日本で暮らしたいなどのお悩みを抱えておられるのであれば、是非一度ご相談ください。



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まずはお電話又はメールにてご相談ください。どのようなお悩みなのか把握し的確にアドバイスせていただきます。 ※当事務所は個人情報保護に対する社会的要請を十分認識し、適正な取り扱いを行います。お客様から知り得た情報は一切外部に漏れる事はございませんので、ご安心ください。 |
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お客様のご都合の良い日程をお申し付けください。お急ぎであればすぐに駆けつけます! |
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面談もしくはお電話でのご相談の後、ご納得いただいたうえで業務を依頼される場合は、まず着手金をお支払いいただきます。 *業務によって異なる場合があります。あらかじめご了承ください。 |
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お客様からの情報をもとに、ビザ申請、帰化申請、在留特別許可及びその他の様々な業務で、官公庁から許可が下りるように最善を尽くします。 |
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出来上がった書類はすぐにお客様の元にお届け又は役所に提出します。ご希望の日時があればおっしゃってください。 |
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残金の請求を書類提出の前後にお支払いいただきます。なお、一部業務において、不許可の場合は着手金以外でいただいた分をご返金いたします。詳しくは面談の際にお尋ねください。 |
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万が一にも不許可となってしまった場合には、再申請を無料でさせていただきます。 ビザ申請、帰化申請、在留特別許可及びその他の業務で許可が下りた後も、無料でサポートしますので安心です。気軽にご相談ください。 |
