主に、兵庫(神戸市)・大阪(大阪市)・京都・岡山等、関西方面を拠点としておりますが全国都道府県にも対応しております。
(交通費無料エリア) 兵庫県(明石、加古川、西脇、姫路、三木、芦屋、尼崎、淡路、伊丹、川西、篠山、三田、宍粟、洲本、高砂、宝塚、たつの、丹波、豊岡、西宮、神戸市北区 神戸市須磨区 神戸市垂水区 神戸市中央区 神戸市長田区 神戸市灘区 神戸市西区 神戸市東灘区 神戸市兵庫区)・大阪市内
(交通費有料エリア)奈良、京都、滋賀、和歌山、大阪市外、岡山、その他遠方
(交通費+日当1万円のエリア)北海道、 青森、岩手県、 宮城、 秋田、 山形県、福島、 茨城、 栃木県、 群馬、 埼玉、 千葉、 東京都、 神奈川、
新潟県、 富山、 石川、 福井、 山梨県、 長野、 岐阜、 静岡、 愛知県、 三重、 鳥取、 島根県、
広島、 山口、 徳島、 香川県、 愛媛、 高知、 福岡県、 佐賀、 長崎、 熊本、 大分、 宮崎、 鹿児島県、沖縄

-
入国警備官による違反調査
在留特別許可を申請すると書類のチェック・事情聴取が行われます。
事情の聴取が終わると指紋をとられ旅券も入国警備官に預けます。
数ヶ月経ってから入国警備官によって在留特別許可の調査が行われます。
結婚の安定性や生活状況の確認のため、自宅周辺の聞き込み調査や自宅訪問がなされることもあります。最近では仮放免手続きもこの違反調査とともに修了します。
-
入国審査官の違反調査
仮放免が許可されて後に、入国審査官の在留特別許可のための違反審査が実施されます。ここに至るまで現在では半年から一年ほどかかります。ここで不法残留であり退去強制事由に該当するとの通知書が渡されます。
-
口頭審理の請求
通知書が渡されたときに在留特別許可のための口頭審理の請求をします。
数ヵ月後、口頭審理のための出頭の連絡があります。口頭審理のときは、日本人配偶者や、親族なども立ち会う事ができるので、一緒に立ち会うようにしましょう。
その後、違反の判定が出されることになりますので、法務大臣に異議申立書をて提出してください。在留特別許可の申告は事例によってはかなり厳しく審査されますので十分に気をつけてください。
-
法務大臣の裁決
法務大臣の裁決の結果、在留特別許可となると出頭日が指定されます。
この場合の在留資格は日本人配偶者等、定住者などさまざまです。だいたいは在留期間1年ほどになります。在留特別許可が認められない場合は退去強制処分になります。場合によっては、入国管理局の収容所に収容されます。
在留特別許可の申告は事案にもよりますが、申告してから許可が下りるまで、2年から3年ほどかかる場合もあります。
在留特別許可の申告は、特に万全を期して対応しなければなりません。当事務所では日本人との結婚による在留特別許可の申告のみならず、外国人同士の結婚や、出頭する前に収容されたなどの事案を多数取り扱っております。途中であきらめる事はいたしませんし、あきらめる必要もございません。可能な限り書類を作成し、日本で平穏に暮らせるよう、努力してまいります。他の事務所に相談したけど思うようにいかない、一人で頑張ってみたいがやはり心配だ、絶対に彼氏又は彼女と日本で暮らしたいなどのお悩みを抱えておられるのであれば、是非一度ご相談ください。
関連ページへ↓



![]() |
まずはお電話又はメールにてご相談ください。どのようなお悩みなのか把握し的確にアドバイスせていただきます。 ※当事務所は個人情報保護に対する社会的要請を十分認識し、適正な取り扱いを行います。お客様から知り得た情報は一切外部に漏れる事はございませんので、ご安心ください。 |
![]() |
お客様のご都合の良い日程をお申し付けください。お急ぎであればすぐに駆けつけます! |
![]() |
面談もしくはお電話でのご相談の後、ご納得いただいたうえで業務を依頼される場合は、まず着手金をお支払いいただきます。 *業務によって異なる場合があります。あらかじめご了承ください。 |
![]() |
お客様からの情報をもとに、ビザ申請、帰化申請、在留特別許可及びその他の様々な業務で、官公庁から許可が下りるように最善を尽くします。 |
![]() |
出来上がった書類はすぐにお客様の元にお届け又は役所に提出します。ご希望の日時があればおっしゃってください。 |
![]() |
残金の請求を書類提出の前後にお支払いいただきます。なお、一部業務において、不許可の場合は着手金以外でいただいた分をご返金いたします。詳しくは面談の際にお尋ねください。 |
![]() |
万が一にも不許可となってしまった場合には、再申請を無料でさせていただきます。 ビザ申請、帰化申請、在留特別許可及びその他の業務で許可が下りた後も、無料でサポートしますので安心です。気軽にご相談ください。 |
