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在留特別許可の要件



.当該外国人が,日本人の子又は特別永住者の子であること。



当該外国人が,日本人又は特別永住者との間に出生した実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって,次のいずれにも該当すること。

  • 当該実子が未成年かつ未婚であること。

  • 当該外国人が当該実子の親権を現に有していること。

  • 当該外国人が当該実子を現に本邦において相当期間同居の上,監護及び養育していること。




当該外国人が,日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合 (退去強制を免れるために,婚姻を仮装し,又は形式的な婚姻届を提出した場合を除く。) であって,次のいずれにも該当すること。

  • 夫婦として相当期間共同生活をし,互に協力し扶助していること。

  • 夫婦の間に子がいるなど,婚姻が安定かつ成熟していること。




人道的配慮を必要とする特別な事情があるとき。

  • 難病・疾病等により本邦での治療を必要とする場合
    本邦への定着性が認められ,かつ,国籍国との関係が
    希薄になり,国籍国において生活することが極めて
    困難である場合

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在留特別許可の申告は、特に万全を期して対応しなければなりません。当事務所では日本人との結婚による在留特別許可の申告のみならず、外国人同士の結婚や、出頭する前に収容されたなどの事案を多数取り扱っております。途中であきらめる事はいたしませんし、あきらめる必要もございません。可能な限り書類を作成し、日本で平穏に暮らせるよう、努力してまいります。他の事務所に相談したけど思うようにいかない、一人で頑張ってみたいがやはり心配だ、絶対に彼氏又は彼女と日本で暮らしたいなどのお悩みを抱えておられるのであれば、是非一度ご相談ください。

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