主に、兵庫(神戸市)・大阪(大阪市)・京都・岡山等、関西方面を拠点としておりますが全国都道府県にも対応しております。
(交通費無料エリア) 兵庫県(明石、加古川、西脇、姫路、三木、芦屋、尼崎、淡路、伊丹、川西、篠山、三田、宍粟、洲本、高砂、宝塚、たつの、丹波、豊岡、西宮、神戸市北区 神戸市須磨区 神戸市垂水区 神戸市中央区 神戸市長田区 神戸市灘区 神戸市西区 神戸市東灘区 神戸市兵庫区)・大阪市内
(交通費有料エリア)奈良、京都、滋賀、和歌山、大阪市外、岡山、その他遠方
(交通費+日当1万円のエリア)北海道、 青森、岩手県、 宮城、 秋田、 山形県、福島、 茨城、 栃木県、 群馬、 埼玉、 千葉、 東京都、 神奈川、
新潟県、 富山、 石川、 福井、 山梨県、 長野、 岐阜、 静岡、 愛知県、 三重、 鳥取、 島根県、
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.当該外国人が,日本人の子又は特別永住者の子であること。
当該外国人が,日本人又は特別永住者との間に出生した実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって,次のいずれにも該当すること。
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当該実子が未成年かつ未婚であること。
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当該外国人が当該実子の親権を現に有していること。
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当該外国人が当該実子を現に本邦において相当期間同居の上,監護及び養育していること。
当該外国人が,日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合 (退去強制を免れるために,婚姻を仮装し,又は形式的な婚姻届を提出した場合を除く。) であって,次のいずれにも該当すること。
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夫婦として相当期間共同生活をし,互に協力し扶助していること。
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夫婦の間に子がいるなど,婚姻が安定かつ成熟していること。
人道的配慮を必要とする特別な事情があるとき。
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難病・疾病等により本邦での治療を必要とする場合
本邦への定着性が認められ,かつ,国籍国との関係が
希薄になり,国籍国において生活することが極めて
困難である場合
在留特別許可の申告は、特に万全を期して対応しなければなりません。当事務所では日本人との結婚による在留特別許可の申告のみならず、外国人同士の結婚や、出頭する前に収容されたなどの事案を多数取り扱っております。途中であきらめる事はいたしませんし、あきらめる必要もございません。可能な限り書類を作成し、日本で平穏に暮らせるよう、努力してまいります。他の事務所に相談したけど思うようにいかない、一人で頑張ってみたいがやはり心配だ、絶対に彼氏又は彼女と日本で暮らしたいなどのお悩みを抱えておられるのであれば、是非一度ご相談ください。
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まずはお電話又はメールにてご相談ください。どのようなお悩みなのか把握し的確にアドバイスせていただきます。 ※当事務所は個人情報保護に対する社会的要請を十分認識し、適正な取り扱いを行います。お客様から知り得た情報は一切外部に漏れる事はございませんので、ご安心ください。 |
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面談もしくはお電話でのご相談の後、ご納得いただいたうえで業務を依頼される場合は、まず着手金をお支払いいただきます。 *業務によって異なる場合があります。あらかじめご了承ください。 |
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お客様からの情報をもとに、ビザ申請、帰化申請、在留特別許可及びその他の様々な業務で、官公庁から許可が下りるように最善を尽くします。 |
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残金の請求を書類提出の前後にお支払いいただきます。なお、一部業務において、不許可の場合は着手金以外でいただいた分をご返金いたします。詳しくは面談の際にお尋ねください。 |
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万が一にも不許可となってしまった場合には、再申請を無料でさせていただきます。 ビザ申請、帰化申請、在留特別許可及びその他の業務で許可が下りた後も、無料でサポートしますので安心です。気軽にご相談ください。 |
