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台湾国籍法

第一条 中華民国国籍の取得、喪失、回復、取り消しについては、この法律の定めるところによる 第二条 下に掲げる者は、中華民国の国籍に属する

  1. 出生の時、その父又は母が中華民国国民であるとき

  2. 父又は母が志望した後出生した者で、その父又は母が志望の時中華民国国民であった者

  3. 中華民国で出生した者で、その父母がともに知れないか又は国籍を有しない者

  4. 帰化したもの

第三条 次に掲げる外国人又は国籍を有しない者で、現に中華民国に住所を有するものは帰化申請することができる

  1. 中華民国において年間合計183日以上合法的な滞在を5年以上継続した事実を有するとき

  2. 満20歳以上であって、中華民国法及び本国宝により能力を有すること

  3. 品行が端正であり、犯罪歴がないこと

  4. 相応の財産又は専門技能があって自立することができ、あるいは生活保障の必要のない者

第十一条 中華民国国民で次に掲げる者は内政部の許可を得て、中華民国国籍を喪失することが出来る

  1. 父が外国人であって、その父が認知した者

  2. 父がしれないか又は認知しない者であって、母が外国人であるもの

  3. 外国人の配偶者である者

  4. 外国人の養子である者

  5. 満20以上であって、中華民国法によって能力を有し、自ら外国国籍の取得を申請する者


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