主に、兵庫(神戸市)・大阪(大阪市)・京都・岡山等、関西方面を拠点としておりますが全国都道府県にも対応しております。
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第一条 中華民国国籍の取得、喪失、回復、取り消しについては、この法律の定めるところによる 第二条 下に掲げる者は、中華民国の国籍に属する
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出生の時、その父又は母が中華民国国民であるとき
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父又は母が志望した後出生した者で、その父又は母が志望の時中華民国国民であった者
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中華民国で出生した者で、その父母がともに知れないか又は国籍を有しない者
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帰化したもの
第三条 次に掲げる外国人又は国籍を有しない者で、現に中華民国に住所を有するものは帰化申請することができる
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中華民国において年間合計183日以上合法的な滞在を5年以上継続した事実を有するとき
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満20歳以上であって、中華民国法及び本国宝により能力を有すること
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品行が端正であり、犯罪歴がないこと
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相応の財産又は専門技能があって自立することができ、あるいは生活保障の必要のない者
第十一条 中華民国国民で次に掲げる者は内政部の許可を得て、中華民国国籍を喪失することが出来る
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父が外国人であって、その父が認知した者
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父がしれないか又は認知しない者であって、母が外国人であるもの
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外国人の配偶者である者
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外国人の養子である者
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満20以上であって、中華民国法によって能力を有し、自ら外国国籍の取得を申請する者
就労ビザ申請業務→外国人の雇用をお考えの方気軽にご相談ください!外国人の採用を検討している方!採用が決まったが、手続きがわからない方!外国人の会社設立!海外の支社から日本への転勤!就労ビザには全16種類あり、その要件も様々です。
帰化申請→日本国籍の取得、日本で日本人として暮らしたい。参政権も手に入れて国政に参加したい。特別永住者割引あり。
永住ビザ申請→日本人と結婚して3年以上が経った方や、日本に在留して10年以上の方は是非一度永住権を申請してみましょう。活動に制限もなく、ビザの更新も不要です。
定住者ビザ申請→活動に制限のないビザ。日本人のお子さんをお育ての方など要件は様々です。
日本人の配偶者ビザ申請→その名の通り、日本人の配偶者が取得するビザです。20以上のお子さんでも実質、扶養されている方でも申請可能。活動に制限のないビザ。
永住者の配偶者等ビザ申請→外国人の永住者ビザを取得している方と、結婚した方が取得するビザ。活動に制限のないビザ。
在留特別許可申請 ・オーバーステイの時→不法残留・不法滞在で困っている方や、日本人と結婚をお考えの方、胎児を認知若しくはお子さんを育てている方。
在留資格認定証明書→海外に住む外国人の方を日本に呼びたい方。まずは日本の入国管理局で在留資格認定証明書を取得申請して、入国管理局にて発行してこの証明書を本国に送る手続きをします。
在留資格の更新・変更→在留資格の期限を延長したい方・留学ビザから就労ビザへの変更・就職先の変更・日本人との結婚で在留資格を変更しなければならない方など。
留学ビザ申請・就学ビザ申請→日本の大学、語学学校または専門学校に入学したい方。日本の高校に入学したい方。
短期滞在ビザ申請→観光を目的に日本に来たい方。短期間、日本にいる親族、家族に会いたい方。
家族滞在ビザ申請→就労ビザや留学ビザで滞在している方が、本国にいる家族を日本に呼ぶときに申請します。
再入国許可、就労資格証明書、資格外活動許可
文化活動ビザ申請、研修ビザ申請
国際結婚手続き
韓国書類手続き翻訳など
韓国語書籍、韓国語書類、韓国語契約書の翻訳 ,韓国戸籍収集、韓国戸籍翻訳



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