主に、兵庫(神戸市)・大阪(大阪市)・京都・岡山等、関西方面を拠点としておりますが全国都道府県にも対応しております。
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就労ビザ申請時の注意点及び当事務所のサポート
就労ビザとは外国人が日本で働いて収入を得る際に必要になるビザ(在留資格)のことをいいます。
正確には、就労ビザという在留資格は存在せず、外国人が日本で働く(就労)ことが出来る在留資格の総称として使われています。
日本人と異なり外国人の方が日本で就労し収入を得る場合、就労ビザの申請をしなければ不法就労となります。(永住ビザや活動に制限のない在留資格の場合は除く)
また、人文知識・国際業務といった在留資格、翻訳・通訳などの職種に就く場合に申請する在留資格ですが、他の業務に就くことはできません。異なった職種に就きたい場合などは、また違った在留資格を申請することになります。
また、人文知識・国際業務のようなビザで会社もしくは店舗を経営し収入を得る事で、資格外活動をしたと入国管理局からみなされ、次回の更新ができなくなったなどの相談を受けることも多々あります。
当事務所では受け入れ企業、外国人のかたの状況を考え的確にアドバイスし、スムーズにビザ申請をし、在留資格の許可が入国管理局から下りるよう努めます。もちろん在留資格取得後のサポートも無償でいたします。
外国人の方にどういったビザ申請が該当するか、又は、雇用条件、会社の業績などが就労ビザ取得のポイントとなりますので、是非無料相談からお問い合わせください。
就労ビザ は(外交ビザ、公用ビザ、教授ビザ、芸術ビザ、宗教ビザ、報道ビザ、投資・経営ビザ、法律・会計業務ビザ、医療ビザ、研究ビザ、教育ビザ、技術ビザ、人文知識・国際業務ビザ、企業内転勤ビザ、興行ビザ、技能ビザ)の全16種類あります。各種文字をクリックすると詳しく解説してます!
上記は、定められた範囲で就労が認められるビザになります。
外国人が日本でどのような職業に就くかによって、申請するビザは異なります。原則として「仕事に対応した就労ビザ」を有している必要があります。
「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の4つのビザ(在留資格)をもつ外国人に関しては、就労には制限がありません。

就労ビザとは外国人が日本で働いて収入を得る際に必要になるビザのことをいいます。外国人が日本に入国できたので働いて収入を得れるわけではなく、就労ビザを取得してはじめて日本で働ける権利が与えられます。

新たに来日する場合は在留資格認定証明書を発行します。すでに来日している場合には在留資格変更の手続きが必要になり、さらに在留資格を継続する場合にには在留資格更新の手続きが必要になります。

就労ビザ発行のポイントといたしましては申請人(当該外国人)の職歴、学歴、受け入れ企業においては
事業の安定性、継続性、収益性、雇用の必要性などが問われます。
申請人がその職務を行う上で技術、能力等をゆうしてるかどうか、又は申請人がその在留資格に該当しているかどうか、さらには基準の省令の適用をうける資格に関しては、これに適合しなくてはなりません。
雇用の賃金なども日本人と同等でなくてはならず(研修などは除く)審査基準は近年より厳しく厳格に行われております。



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