主に、兵庫(神戸市)・大阪(大阪市)・京都・岡山等、関西方面を拠点としておりますが全国都道府県にも対応しております。
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日本人の配偶者ビザとは?
一般に配偶者ビザ、結婚ビザ等と呼ばれますが、正式名称は「日本人の配偶者等」と言います。国際結婚した場合に外国人配偶者と日本で一緒に住むために必要なビザです。
日本人の配偶者ビザ申請のポイント
真正の結婚であること、偽装結婚でないこと、同居にあたっての生計の概要等を書類等で十分に立証することが重要となります。
特に近年は、配偶者ビザ目当ての偽装結婚が多発しているため、入国管理局の審査も非常に厳しくなっているのが現状です。
1.日本人の配偶者
外国人の方が日本人と結婚した場合に取得出来るケースです。
2.日本人の特別養子
特別養子とは、原則として6歳未満の子供が実親側との法律上の親子関係を消滅させ、養父母との間で実親子関係に準じる関係を家庭裁判所が成立させる縁組制度です。従って、一般の養子縁組については配偶者ビザの対象外となります。
3.日本人の子として出生した者
出生時に両親のいずれか一方が日本国籍を有していた時、または、本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父の死亡の時に日本国籍を有していた場合でなければなりません。ただし、出生後に両親のいずれかが日本の国籍を離脱した場合には特に支障はありません。実子のほか、嫡出子、認知された嫡出子も対象となります。
1.外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合
・在留資格認定証明書交付申請書
・配偶者(日本人)の方の戸籍謄本
・申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
・配偶者(日本人)の住民税の納税証明書(1年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたも
の。)
・配偶者(日本人)の身元保証書
・日本人の方の世帯全員の記載のある住民票の写し
・質問書
・スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)
・写真(縦4cm×横3cm)
・返信用封筒(430円分の切手を貼付したもの)
・身元保証人の印鑑
・身分を証する文書等
2.外国人(申請人)の方が日本人の実子・特別養子である場合
・在留資格認定証明書交付申請書
・身元保証書
・写真(縦4cm×横3cm)
・返信用封筒(430円分の切手を貼付したもの)
・身元保証人の印鑑
・身分を証する文書等
・日本で出生した場合は次のいずれかの文書
① 出生届受理証明書
② 認知届受理証明書
・海外で出生した場合は次のいずれかの文書
① 出生国の機関から発行された出生証明書
② 出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ)
・特別養子の場合は次のいずれかの文書
① 特別養子縁組届出受理証明書
② 日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書
・日本で申請人を扶養する者(複数の者の扶養を受ける場合は収入の多いもの)の住民税の納税証
明書(1年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたもの)
*日本人の配偶者ビザ申請の際、上記の書類は一部です。状況に応じてさらに書類を提出します。



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