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在留資格の更新と変更
在留資格変更と更新の申請の時期
一般的に入国時より1年又は3年となっている在留資格がほとんどですが、一部の在留資格では6ヶ月や5年といったものもあります。もちろんですが在留期間が切れる前に在留期間を更新しなければなりません。在留期間が切れる日の2ヶ月まえから申請可能です。
在留資格更新の種類
内容から大きく分けて変更を伴わない在留期間更新と変更を伴う在留期間の更新の2つになります。変更を伴わない在留期間の更新は通常の更新なのでスムーズに申請・発行されますが、変更を伴う在留期間の更新は前者と異なり少し複雑です。
在留資格変更の例
例えば留学生が日本で働く場合、当然留学ビザから就労ビザへの切り替えが必要になります。また、技術(エンジニア)の就労ビザで働いていた外国人が技能(料理のコックさん)の就労ビザに変更する場合などさまざまです。
在留資格変更と更新の注意点
どの企業に転職、就職した際にも申請人(当該外国人)の職歴、学歴、受け入れ企業においては
事業の安定性、継続性、収益性、雇用の必要性などが問われます。変更を伴う在留期間の更新と在留資格の変更はひとつ判断を誤ると、在留期間が切れ本国にやむなく帰国する羽目になります。ぜひ一度行政書士OFFICE LEEへご相談ください。



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