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国際結婚成立の条件





日本人同士の結婚の場合、日本の民法に規定された条件を満たしていれば結婚は成立しますが、国際結婚の場合はパートナーの国の法律も絡んでくるため、少し複雑な条件をクリアする必要があります。

国際結婚成立の条件





国際結婚においては、カップルが各々の国の法律(婚姻要件)を満たしていることが絶対条件となります。

【日本人が満たすべき婚姻の要件】
1.婚姻年齢が男性は満18歳、女性は満16歳以上であること
2.重婚でないこと(すでに配偶者がいる者は重ねて結婚できない)
3.直系血族または3親等以内の傍系血族同士は結婚できない
4. 養親子関係者間の結婚ではないこと
5.女性が再婚をする場合は、離婚後6ヶ月を経過していること
6.未成年者の場合は、父母の同意があること

外国人婚約者が満たすべき婚姻の要件は、本国の法律によって異なります。
国際結婚を希望する場合は、事前に在日大使館などに問い合わせて確認しておくことが重要です。

国際結婚申請の手続き





一例として、日本人側が相手の母国で先に婚姻し、その後で相手を日本に呼び寄せる場合の手続きについて説明します。

まず、婚姻が成立したことを称する文書を相手の国の公的機関から発行してもらいます。そして、日本の役所にも婚姻届を提出します。その際に、相手の国から発行された婚姻の成立証書を役所に提出します。そして、入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行い、交付された在留資格認定証明書を相手の国にある日本大使館等に提示し、査証申請を行います。査証申請が認められれば入国査証が発給され、相手を日本に呼んで一緒に暮らせるようになります。

婚姻要件具備証明書





相手の母国で婚姻を行う場合、「婚姻要件具備証明書」や戸籍謄本等の提示を求めれらるケースが多くあります。
「婚姻要件具備証明書」とは、結婚する相手の外国人が独身であり、相手側の国の法律で結婚できる条件を備えているということを相手国政府が証明した文書です。

申請に必用な書類





※必用書類は、外国人配偶者の方の国の法律や、個々のケースによって異なります。

・婚姻要件具備証明書
・外国人配偶者の方のパスポ-トの写し
・外国人配偶者の方の写真(縦4cm×横3cm)
・出生証明書、独身証明書等
・婚姻の成立証書
・日本人配偶者の方の雇用証明書、営業許可書の写し等
・日本人配偶者の方の所得証明書、納税証明書

 

オーバーステイ


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