主に、兵庫(神戸市)・大阪(大阪市)・京都・岡山等、関西方面を拠点としておりますが全国都道府県にも対応しております。
(交通費無料エリア) 兵庫県(明石、加古川、西脇、姫路、三木、芦屋、尼崎、淡路、伊丹、川西、篠山、三田、宍粟、洲本、高砂、宝塚、たつの、丹波、豊岡、西宮、神戸市北区 神戸市須磨区 神戸市垂水区 神戸市中央区 神戸市長田区 神戸市灘区 神戸市西区 神戸市東灘区 神戸市兵庫区)・大阪市内
(交通費有料エリア)奈良、京都、滋賀、和歌山、大阪市外、岡山、その他遠方
(交通費+日当1万円のエリア)北海道、 青森、岩手県、 宮城、 秋田、 山形県、福島、 茨城、 栃木県、 群馬、 埼玉、 千葉、 東京都、 神奈川、
新潟県、 富山、 石川、 福井、 山梨県、 長野、 岐阜、 静岡、 愛知県、 三重、 鳥取、 島根県、
広島、 山口、 徳島、 香川県、 愛媛、 高知、 福岡県、 佐賀、 長崎、 熊本、 大分、 宮崎、 鹿児島県、沖縄
ビザ申請サポート行政書士・在留資格代理:日本就労ビザ、配偶者ビザ、日本永住ビザ、帰化手続きを神戸・大阪をはじめとする全国の入国管理局へビザ申請

簡易帰化は、ご自身がおかれている状況により該当する緩和要件が異なります。
つまり国籍法により、区分けされ緩和要件が異なっているのです。 簡易帰化の要件は以下のように下に行くほど要件が緩和されていきます。
条件1
- 日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所
又は居所を有するもの
-
日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、
又はその父もしくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
-
引き続き10年以上日本に居所を有する者
上記のいずれか一つに該当する場合は、普通帰化における住所要件、すなわ
ち引き続き5年以上日本に住所を有することの要件を有していないきでも、帰化の
申請をすることができます。
条件2
-
日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所もしくは居所
を有し、現に日本に住所を有するもの
-
日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ引き続き
上記のいずれかに一つに該当する場合は、普通帰化における住所要件及び能力
要件が緩和され、帰化申請をすることができます。
条件3
-
日本国民の子(養子を除く。)で、日本に住所を有するもの
-
日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時
本国法により未成年であったもの
-
日本の国籍を失った者で日本に住所を有するもの
-
日本で生まれ、かつ出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続
き3年以上日本に住所を有するもの
上記のいずれか一つに該当する場合は、普通帰化における住所要件、能力
要件及び生計条件が緩和され、帰化申請をすることができます。



![]() |
まずはお電話又はメールにてご相談ください。どのようなお悩みなのか把握し的確にアドバイスせていただきます。 ※当事務所は個人情報保護に対する社会的要請を十分認識し、適正な取り扱いを行います。お客様から知り得た情報は一切外部に漏れる事はございませんので、ご安心ください。 |
![]() |
お客様のご都合の良い日程をお申し付けください。お急ぎであればすぐに駆けつけます! |
![]() |
面談もしくはお電話でのご相談の後、ご納得いただいたうえで業務を依頼される場合は、まず着手金をお支払いいただきます。 *業務によって異なる場合があります。あらかじめご了承ください。 |
![]() |
お客様からの情報をもとに、ビザ申請、帰化申請、在留特別許可及びその他の様々な業務で、官公庁から許可が下りるように最善を尽くします。 |
![]() |
出来上がった書類はすぐにお客様の元にお届け又は役所に提出します。ご希望の日時があればおっしゃってください。 |
![]() |
残金の請求を書類提出の前後にお支払いいただきます。なお、一部業務において、不許可の場合は着手金以外でいただいた分をご返金いたします。詳しくは面談の際にお尋ねください。 |
![]() |
万が一にも不許可となってしまった場合には、再申請を無料でさせていただきます。 ビザ申請、帰化申請、在留特別許可及びその他の業務で許可が下りた後も、無料でサポートしますので安心です。気軽にご相談ください。 |
