主に、兵庫(神戸市)・大阪(大阪市)・京都・岡山等、関西方面を拠点としておりますが全国都道府県にも対応しております。
(交通費無料エリア) 兵庫県(明石、加古川、西脇、姫路、三木、芦屋、尼崎、淡路、伊丹、川西、篠山、三田、宍粟、洲本、高砂、宝塚、たつの、丹波、豊岡、西宮、神戸市北区 神戸市須磨区 神戸市垂水区 神戸市中央区 神戸市長田区 神戸市灘区 神戸市西区 神戸市東灘区 神戸市兵庫区)・大阪市内
(交通費有料エリア)奈良、京都、滋賀、和歌山、大阪市外、岡山、その他遠方
(交通費+日当1万円のエリア)北海道、 青森、岩手県、 宮城、 秋田、 山形県、福島、 茨城、 栃木県、 群馬、 埼玉、 千葉、 東京都、 神奈川、
新潟県、 富山、 石川、 福井、 山梨県、 長野、 岐阜、 静岡、 愛知県、 三重、 鳥取、 島根県、
広島、 山口、 徳島、 香川県、 愛媛、 高知、 福岡県、 佐賀、 長崎、 熊本、 大分、 宮崎、 鹿児島県、沖縄

就労ビザ全16種類
・外交ビザ・公用ビザ・教授ビザ・芸術ビザ・宗教ビザ・報道ビザ・投資・経営ビザ・法律・会計業務ビザ・医療ビザ・研究ビザ・教育ビザ・技術ビザ・人文知識国際業務ビザ・企業内転勤ビザ・興行ビザ・技能ビザ
企業内転勤ビザとは?日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が日本にある事業所に機関を定めて転勤して当該事業所において行う技術ビザ又は人文知識・国際業務ビザのレベルの活動を行う者
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申請に係わる転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において一年以上勤務しているもの
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技術ビザ又は人文知識・国際業務ビザの在留資格に相応するっ活動に従事する場合に与えられ、単なる事務職や単純作業従事者など専門性のない職に就く者は該当しません。
企業内転勤ビザの在留資格決定の場合
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次のいずれかの一又は複数の文書で外国の事業所と本邦の事業所の関係を示すもの(事業の開始の届書、案内書)
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商業・法人登記簿謄本
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直近の損益計算書写し(新規事業の場合には、今後1年間の事業計画)
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案内書
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外国の事務所からの在職証明書などで、転勤前一年間に従事した職務内容及び勤務期間を証するもの
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外国の事業所の商業・法人登記簿謄本
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外国の事業所の直近の損益計算書写し(新規事業の場合には、今後1年間の事業計画)
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外国の事業所の案内書
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転勤命令書の写し
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受け入れ機関からの辞令の写し
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卒業証書、または卒業証書の写し
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履歴書
企業内転勤ビザの在留資格更新の場合
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活動の内容、期間及び地位を証する文書
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次のいずれか(住民税又は所得税の納税証明書、源泉徴収表、確定申告書控の写し)
企業内転勤ビザの者が外資系企業の経営または管理に従事する場合には、投資・経営ビザになります。企業内転勤ビザ取得の際には、日本にある事業所は事業が適正に行われ、安定性と継続性が認められなければなりません。
*上記の書類は一部です。状況に応じてさらに書類を提出します。



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まずはお電話又はメールにてご相談ください。どのようなお悩みなのか把握し的確にアドバイスせていただきます。 ※当事務所は個人情報保護に対する社会的要請を十分認識し、適正な取り扱いを行います。お客様から知り得た情報は一切外部に漏れる事はございませんので、ご安心ください。 |
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お客様のご都合の良い日程をお申し付けください。お急ぎであればすぐに駆けつけます! |
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面談もしくはお電話でのご相談の後、ご納得いただいたうえで業務を依頼される場合は、まず着手金をお支払いいただきます。 *業務によって異なる場合があります。あらかじめご了承ください。 |
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お客様からの情報をもとに、ビザ申請、帰化申請、在留特別許可及びその他の様々な業務で、官公庁から許可が下りるように最善を尽くします。 |
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出来上がった書類はすぐにお客様の元にお届け又は役所に提出します。ご希望の日時があればおっしゃってください。 |
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残金の請求を書類提出の前後にお支払いいただきます。なお、一部業務において、不許可の場合は着手金以外でいただいた分をご返金いたします。詳しくは面談の際にお尋ねください。 |
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万が一にも不許可となってしまった場合には、再申請を無料でさせていただきます。 ビザ申請、帰化申請、在留特別許可及びその他の業務で許可が下りた後も、無料でサポートしますので安心です。気軽にご相談ください。 |
