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人文知識・国際業務

人文知識・国際業務ビザとは?日本の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動

人文知識・国際業務ビザ該当者は?

次の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事する活動

  • 語学、文化、哲学、教育学、心理学、社会学、歴史学、地域研究、基本法学、公法学、国際関係法学、民事法学、刑事法学、社会法学、政治学、経済理論、経済政策、国際経済、経済史、財政学、金融論、商学、経営学、会計学、経済統計学


人文知識・国際業務ビザ申請のための立証資料

人文知識・国際業務ビザの在留資格決定の場合

  • 商業・法人登記簿謄本

  • 直近の損益計算書写し(新規事業の場合には、今後1年間の事業計画)

  • 案内書

  • 卒業証明書又は卒業証書の写し

  • 履歴書

  • 次のいずれか
    1.従事しようとする業務に必要な知識に係わる科目を専攻した大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証するもの
    2.在職証明書などで、関連する業務に従事した機関を証するもの
    3.外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、所属機関又は所属していた機関からの在職証明書などで、関連する業務に三年以上実務経験を有することを証するもの

  • 次のいずれか
    (契約書の写し、辞令の写し、採用通知書の写し)


人文知識・国際業務ビザの在留資格更新の場合

  • 次のいずれか
    (契約書の写し、辞令の写し、採用通知書の写し)

  • 次のいずれか
    (住民税又は所得税の納税証明書、源泉徴収表、確定申告書控の写し)


人文知識・国際業務ビザ申請注意事項

人文知識・国際業務ビザ申請のポイント
1・従事しようとする業務について、これに必要な知識に係わる科学を専攻して大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受け、またはその業務について10年以上の実務経験によりその知識を習得していること
2・①翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係わるデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。②従事しようとする業務について3年以上の実務経験。ただし大学を卒業したものが翻訳、通訳又は語学の指導に係わる業務に従事する場合は、この限りではない。
3・申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等学以上の報酬を受けること

*上記の書類は一部です。状況に応じてさらに書類を提出します。




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