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行政書士倫理綱領


行政書士とは、国民と行政とのきずなとして、国民お生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする。

  1. 行政書士は、氏名に徹し、名誉を守り、国民の信頼にこたえる。
  2. 行政書士は、国民の権利を擁護すると供に義務の履行に寄与する。
  3. 行政書士は、法令会則を守り、業務に精通し、公正誠実に職務を行う。
  4. 行政書士は、人格を磨き、良識と教養の陶治を心がける。
  5. 行政書士は、相互の融和をはかり、信義に反してはならない。

行政書士法の改正


行政書士法の改正により、2002年7月1日から行政書士に、官公署への書類提出手続きにおける代理権が付与された。だいるとは本人の依頼を受けて、本人になり代わって法律行為をする法的資格のこと。本人からの委任があれば、例えば書類内容の訂正を申請先から求められた場合、行政書士としての判断で訂正その他の対応をすることが出来る。
2008年の行政書士法の改正により、聴聞等の意見陳述手続きにおける代理権も付与された。

行政書士の業務範囲


行政書士の業務の範囲は非常にわかりにくい。行政書士業務の職域は、弁護士や司法書士との線引きが常にもんだいとなる。弁護士との関係では、晩後司法72条への抵触が問題となる。

弁護士法72条ー弁護士又は弁護士法人でないものは、報酬を得る目的でそ所事件、非訟事件及び審査請求、異議申し立て、再審査請求などの行政庁に対する不服申し立て事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁、若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

とありますが、ようするに行政書士の業務範囲は、紛争になる前までもしくは紛争を回避しながら所期の目的を達成する事が業務範囲ととらえられます。

  1. 官公署に提出する書類
  2. 権利義務に関する書類作成
  3. 事実証明に関する書類作成
  4. 官公署に提出する手続き
  5. 官公署に対する聴聞、弁明、意見陳述の代理
  6. 契約、そのたの書類を代理人として作成
  7. 書類の作成について相談に応じること

行政書士の使命


行政書士は社会調和を図り、誠意を持って公正・誠実に職務を行うことを通じ、国民と行政との絆として国民の権利を擁護し、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする。

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