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永住許可取得によるメリット




在留活動の制限がなくなるため、基本的に日本人と同じようにどのような職にでも就くことができます。



人文知識・国際業務ビザや技術ビザ等の就労ビザで在留資格の関係から別の仕事に転職したくてもできなかった人も、問題なく転職が可能になります。



在留期間の制限がなくなるため、在留期間の更新をする必要はなく、日本に在留し続けることができます。



就労ビザや配偶者ビザ、投資経営ビザ等の更新は必要なくなり、更新の時期に入管に出向く必要がなくなります。



配偶者ビザ等の身分関係に依存した在留資格の場合、離婚等の事由により在留資格がなくなることがありますが、永住者の在留資格を取得すると、離婚等の身分関係の変動事由とは関係なく、日本で生活することができます。



永住者ということから強制退去されず、在留できる場合があります(在留特別許可)。



金融関係から融資を受けやすくなります。(住宅ローンなど)



日本で社会生活をする上で、信用が得られやすくなります。



国籍を変えることなく安定して日本に居住することができます。


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