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中国国籍法

第一条
中華人民共和国国籍取得、喪失及び回復は、すべて本法を適用するものとする。
第二条
中華人民共和国は他民族による統一国家で、各民族に属するものはすべて中国国籍を有する
第三条
中華人民共和国は中国の公民が二重国籍を持つことをみとめない。
第四条
父母の双方又は一方が中国の公民で、本人が中国で生まれた場合は中国国籍を有する。
第五条
父母の双方又は一方が中国公民で、本人が外国で生まれた場合は中国の国籍を有する。ただし、父母の双方又は一方が中国の公民でああるとともに外国に定住し、本人が出生と同時に外国の国籍を取得している場合には中国の国籍を有しない
第六条
父母が無国籍又は国籍不明で中国に定住し、本人が中国で生まれた場合には中国国籍を有する
第八条
中国国籍への入籍を申請して許可された者は、中国の国籍を取得する。中国の国籍入籍を許可された者は、もはや外国の国籍を留保することができない。
第九条
外国に定住している中国公民で、自己の意思によって外国の国籍に入籍し又は取得した者は自動的に中国国籍を失う。
第十条
中国の公民は次の条件の一つを備えた場合には、申請、許可を経て中国国籍を離脱することが出来る

  1. 外国人の近親であること

  2. 外国に定住していること

  3. その他正当な理由があること

第十一条
中国の国籍離脱を申請して許可された者は中国の国籍を失う第十五条国籍の申請を受理する機関は、国内では地元の市・県の公安局であり、外国では中国の外交代表機関と領事館である。
第十六条
中国国籍の入籍、離脱および回復に関する申請は、中華人民共和国公安部がこれを審査し、許可する。許可された者は、公安部が証明書を交付する。

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