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文化活動ビザとは?
収入を伴わない学術上もしくは学術上の活動又は日本特有の文化もしくは技芸について専門的な研究を行いもしくは専門的な指導を受けてこkれを修得する活動。

日本人配偶者などに該当者は?
・収入を伴わない学術上の活動
・収入を伴わない芸術上の活動
・日本特有の文化又は技芸について専門的な研究を行う活動
・日本特有の文化又は技芸について専門家の指導を受けてこれを修得する活動

日本人配偶者等申請のための立証資料
・活動の内容及び期間並びに当該活動を行うとする機関の概要を明らかにする資料
・学歴、職歴及び活動に係わる経歴を証する文書
・在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書

*上記の書類は一部です。状況に応じてさらに書類を提出します。


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